市原国春書状案 3点(『戦国遺文 三好氏編』8~10号)

 

【8】市原国春書状案(『九条家文書』)

九条殿御寺嵯峨往生院領田地山林等幷当坊主私領之事、其方御違乱之由候、太不可然候、従 御家門筑州江被仰旨候、就其無相違可有知行之由被申候、殊当坊主私別而申合儀候、御違乱可被停止之由、自私堅可申由候也、恐々謹言、

(永正四年)      市原出雲守

  九月七日         国春判

【読み下し】

九条殿御寺嵯峨往生院領田地・山林等ならびに当坊主私領の事、その方御違乱の由に候、はなはだしかるべからず候、御家門より筑州へ仰せらるる旨候、それにつき相違なく知行あるべきの由申され候、ことに当坊主私に別して申し合わする儀候、御違乱停止せらるべきの由、私より堅く申すべき由に候也、恐々謹言、

【現代語訳】

九条家が支配する御寺である嵯峨往生院領の田地・山林等ならびに往生院の坊主の私領について、あなたが違乱(横領)したということである。

非常に不適切なことである。

御家門(九条家)から筑州(三好之長)に、訴えがあった。

それについて、相違なく九条家が知行すべきであると、三好之長は申された。

ことに、往生院の坊主から私(市原国春)に、特に相談があった。

違乱をやめるように、私から堅く申すように、ということである。

 

【9】市原国春書状案(『九条家文書』)

往生院領幷当坊主私領之事、吉田方雖違乱候、為御家門筑州江依被仰、如如先々年貢已下早々寺納あるへき由、堅可申付旨候、無沙汰有間敷候、恐々謹言、

(永正四年)      市原出雲守

  九月七日         国春判

 往生院百性中

【読み下し】

往生院領ならびに当坊主私領の事、吉田方違乱候といえども、御家門として筑州へ仰せらるるにより、先々の如く年貢已下、早々寺納あるべき由、堅く申し付くべき旨候、無沙汰あるまじく候、恐々謹言、

【現代語訳】

往生院領ならびに、往生院の坊主の私領の事は、吉田(隼人)が違乱(横領)しているが、御家門(九条家)から筑州(三好之長)に訴えがあり、先例の通りに年貢以下を往生院に納めるべきであると、堅く命令せよということである。

無沙汰(年貢を納めないこと)があってはならない。

 

【10】市原国春書状案(『九条家文書』)

(端裏書)

「就往生院之儀三吉下知 永正四」

就往生院領之儀、筑前守申付候間、先日以折紙申候処ニ、御承引あるましき由候、不可然存候、更ニ御違乱無謂事候、しかと御返事承候て、憑候者ニ可申聞候、急度彼領山林等可止御綺候、恐々謹言、

(永正四年)       市原出雲守

  九月十六日         国春在判

 吉田隼人殿

【読み下し】

往生院領の儀につき、筑前守申し付け候間、先日折紙をもって申し候ところに、御承引あるまじき由候、しかるべからず存じ候、さらに御違乱いわれなき事に候、しかと御返事承り候て、憑(たの)み候者に申し聞かすべく候、きっと彼の領山林等、御綺(おいろい)とどむべく候、恐々謹言、

【現代語訳】

往生院領のことについて、筑前守(三好之長)が命令したので、先日折紙(【8】の市原国春書状カ)でもって申したところ、承知してくれないということである。

不適切なことであると思う。

さらに違乱(横領)することは、いわれのないことである。

しっかりとあなたからの御返事を承って、あなたへの使者に申し聞かせるつもりである。

必ず往生院領の山林などの、違乱をやめるべきである。

 

【解説】

【8】は、三好之長の家臣と思われる市原国春の書状案(書状の写し・控え)である。

内容は、

「九条家の支配する寺である、嵯峨往生院の領地が横領されたと、九条家から三好之長に訴えがあった。横領をやめよ」

というもの。

宛所は書かれていないが、これは横領をしている人物に宛てて書かれた書状である。

【9】によって、その横領をしている人物は、「吉田」という名前であることが分かる。

市原は、往生院領の百姓たちに対して、

「吉田が横領しているが、年貢は九条家に納めよ」

と命令している。

【10】によって、この横領は永正4(1507)9月の出来事であり、横領した人物は「吉田隼人」であることが分かる。

吉田隼人は、【8】の市原国春書状案(三好之長からの横領停止命令を伝える)を受け取っても、横領をやめなかったようである。

そこで再び、吉田に対して、横領停止の命令が伝えられた。

【10】の端裏書(文書の右端の裏側に書かれた情報)には、

「就往生院之儀三吉下知 永正四」

とある。

「往生院領が横領されたことについて、三吉からの命令。永正4(1507)

の意である。

三吉は三好のことであり、これは九条家の人間が書いた情報である。

九条家からの訴えを受けているため、三好之長が当時の実力者であったことが分かるが、一方で名字を当て字で書かれるあたり、まだ人々からの認知度が低かったのかも知れない。

ちなみに、これらの文書が書かれた永正4年は、ちょうど「永正の錯乱」と呼ばれる、細川氏の内訌が起こっていた時期であった。

6月、細川政元が暗殺されると、細川澄之によって細川澄元・三好之長たちは、京都を追われる。

しかし、彼らは8月には、京都を奪還している。

そうした情勢下の9月に出されたのが、これらの書状である。

「永正の錯乱」については、Wikipediaを参照のこと。


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