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古物市場日記 その4 北条時頼記図絵と古文書で殴り合う

  前回の市場では、強い業者を相手にもっと殴り合う ( 競り合う ) 必要がある、と反省した。 そこで、今回の市場では多少の「殴り合い」を試みた。 『北条時頼記図絵』という和本が出品された。 北条時頼は鎌倉幕府 5 代執権で、元寇のころの執権・北条時宗の父親である。 「図絵」というタイトルどおり、文章に絵も入っている。 これは面白そうだ、欲しい、と思った。 そこで他の業者様と殴り合い、私は 6000 円まで声をあげたものの競り負けて、結局●万円で落札された。 惜しいと思ったし、もっと声をあげれば良かったかとも思ったが、あとで「日本の古本屋」で調べてみると、同じ作品が 16500 円で売られていた。 つまり相場からすれば、●万円では赤字になってしまう。 結果論だが、ここは競り負けて良かったのである。 さて、今度は古文書が 1 点、出品された。 シミに喰われて紙がくっついており、全部は読めない。 古文書の差出者と宛先の人物名は、普通は文書の奥 ( 左端 ) に書かれる。 折りたたまれたその古文書は、紙がくっついているせいで奥まで読めない。 誰が誰に出したものか分からないが、その冒頭には「水戸様」がどうたらこうたら、と書かれていた。 水戸様は水戸黄門で有名な、御三家の水戸徳川家のことである。 もしかしたら重要史料かもしれないと思い、どうしても欲しいと思い、これまた他の業者様と殴り合って、それなりの値段で競り落とした。 帰宅してから、シミでくっついた紙をペリペリと剥がしながら読んでいくと、「杉本茂兵衛」が「小沢権兵衛」に宛てた書状である。 調べてみると、杉本茂兵衛は大坂屋茂兵衛といって、江戸の飛脚問屋として活躍した人物であることが分かった。 内容を読んでいくと、「水戸様」が商人に借金を要求したことが書かれており、どうやら彼ら商人はそれをすごく嫌がっているようであった。 面白いと言えば面白い史料であるが、いわゆる有名人の古文書ではなかったため、少しだけガッカリした。 あとは、面白そうだと思った和本を何点か落札した。 ただ、これも「日本の古本屋」で調べてみるとけっこう安価なもので、自分が面白いと思ったものが、必ずしも相場が高いとは限らないのである。 しかし安いからと言って価値が無...

細川成之奉行人飯尾之連奉書(『戦国遺文 三好氏編』参考4号)

  【参考4】細川成之奉行人飯尾之連奉書 ( 『猪熊文書』 )    猶々此分片穂兵庫方へも申候、定可被申談候哉、近    日□□□□□□京都時宜可申候、 阿州上郡寺社領、今度大嘗会段銭未進事、公私御用多候、堅致催促、不日可進上仕之由、被成御奉書、近日可人下候、仍三好方より逸見兵庫方へ副状進之候、定可被申談候哉、若無沙汰、於在所者、致註進、可被仰付之由候、恐々謹言、    二月廿九日      之連 ( 花押 )    逸見豊後入殿         進之候               飯尾次郎左衛門尉                     之連  逸見豊後入道       進之候   【読み下し】 なおなおこの分、片穂兵庫方へも申し候、定めて申し談ぜらるべく候や、近日□□□□□□京都時宜申すべく候、 阿州上郡寺社領、今度大嘗会段銭未進の事、公私御用多に候、堅く催促致し、不日進上つかまつるべきの由、御奉書を成され、近日人下すべく候、よって三好方より逸見兵庫方へ副状これをまいらせ候、定めて申し談ぜらるべく候や、もし無沙汰、在所においては、註進致し、仰せ付けらるべきの由に候、恐々謹言、   【現代語訳】 阿波国上郡 ( 美馬郡・三好郡 ) の寺社領は、今度の大嘗会の費用である段銭を未進していますが、朝廷は公私ともに出費が多いのです。 厳重に催促し、すぐに進上するべきであるということを、 ( 阿波守護・細川氏が ) 御奉書を作成されたので、近日中に使者を派遣します。 よって ( 郡代の ) 三好之長からも逸見兵庫へ副状を送ります。 きっと ( 一族で ) 相談してくださるでしょうか。 もし無沙汰 ( 未進 ) の在所があれば、注進してもらって、 ( 阿波守護・細川氏から ) ご命令が下されるということです。恐々謹言。 追伸。このことは、片穂兵庫へも伝えました。きっと相談してくださるでしょうか。近日 ( 以下、欠字 ) 、京都時宜 ( 将軍・足利義澄のお考え ) をお伝えします。   【解説】 阿州の上郡 ( かみごおり ) とは、阿波国の三好郡と美馬郡を指す。 京都の寺社が上郡に所有している領地に、大嘗会のための段銭 ( 田んぼにか...

細川成之奉行人飯尾之連奉書(『戦国遺文 三好氏編』参考3号)

  【参考3】細川成之奉行人飯尾之連奉書 ( 『阿佐文書』 ) 就国忩劇之儀、被仰付三好筑前守子細在之、随彼下知可被致忠節、若令難渋者、就註進主名、一段可有御成敗之由候也、仍執達如件、   永正五年     二月廿三日    之連 ( 花押 )    祖山     阿佐殿 【読み下し】 国忩劇の儀につき、三好筑前守に仰せ付けらるる子細これあり、彼の下知に随い忠節致さるべし、もし難渋せしむれば、主名を註進につき、一段御成敗あるべきの由に候也、よって執達くだんの如し、   【現代語訳】 阿波国の争乱については、三好筑前守之長に子細を命令してあります。 彼の命令に従って忠節にはげんでください。 もし命令に従わなければ、主だった者たちの名前を報告して、特に御成敗をなされるということです。 よって通達することは以上の通りです。   【解説】 宛所は「祖山 阿佐殿」となっている。 「祖山」は阿波国三好郡・美馬郡の「祖谷山 ( いややま ) 」のことである。 祖谷山の武士団「伊屋 ( いや ) 衆中」に宛てた文書が残っているが ( 細川澄元書状、『戦国遺文 三好氏編』 22 号 ) 、「阿佐殿」も祖谷山の武士団の一人であろう。 「争乱については、三好筑前守之長に子細を命令してあります」とある。 之長は阿波三好郡の治安維持を担う郡代であり、宛所の「祖山 阿佐殿」も阿波の地名と人名であるから、文書冒頭の「国忩劇」とは、阿波の混乱・争乱を指していると思われる。 命令の流れとしては、 阿波守護・細川成之 ↓ 細川成之の奉行人・飯尾之連 ↓ 三好之長&阿佐殿 という流れになる。 「もし命令に従わなければ、主だった者たちの名前を報告せよ」とあるが、祖谷山の武士団「伊屋衆中」の中にも、三好之長の指揮だけでは従わない可能性のある連中がいたことが分かる。 之長の命令に従わない者を想定して、守護・細川氏からの命令を伝える奉行人奉書が出されたようで、それが今回とりあげた史料である。 古書・面白半分HP

細川澄元書状(『戦国遺文 三好氏編』11号)

  【原文】細川澄元書状 ( 「岡本文書」 ) 去六月廿四日合戦、東条摂津守打死候、忠節無比類候、然間息鶴法師召上、一段可褒美候へ共、幼少事候間、先不能其儀候、国中所々知行分事、無相違被仰付、別而被懸御目給申沙汰可悦入候、此由能々可有披露候、尚三好筑前守可申候、謹言、 ( 永正四年 )    十一月五日     澄元 ( 花押 )   岡本九郎左衛門尉とのへ   【読み下し】 去る六月二十四日の合戦、東条摂津守打ち死に候、忠節比類なく候、然る間、息鶴法師召し上げ、一段褒美すべく候えども、幼少の事に候間、まずその儀にあたわず候、国中所々知行分の事、相違なく仰せ付けられ、別して御目に懸けられ、申沙汰を給わり、悦び入るべく候、この由よくよく披露あるべく候、なお三好筑前守申すべく候、謹言、   【現代語訳】 去る六月二十四日の合戦で、東条摂津守が討ち死にしました。忠節は比類ないものです。それなので、息子・鶴法師を呼び寄せて、特に褒美を与えるべきですが、彼は幼少なので、まずはその必要はないでしょう。 ( 将軍足利義澄が ) 播磨国中の所々の知行分の支配を、相違なく認めてくださって、特にお目にかけてくださって、取り計らっていただき、悦ばしいことです。このことをよくよくあなたの主人 ( 鶴法師か ) に披露してください。なお三好筑前守 ( 之長 ) から申し伝えます。謹言。   【コメント】 細川京兆家の細川澄元 (1489 ~ 1520) から、岡本九郎左衛門尉へ宛てた書状である。 永正 4 年 (1507)6 月 23 日の「永正の錯乱」に関係する史料と思われる。 この日、管領・細川政元が暗殺され、以後、彼の三人の養子である澄元・澄之・高国による争いが始まる。 この史料は、その翌日に起こった合戦で、東条摂津守が討ち死にしたことを伝えている。 『兵庫県史』は、彼を播磨国加東郡東条谷の東条氏であると推測している。 この史料は播磨赤穂地区 ( 赤穂郡 ) に伝わる「岡本文書」に所収されており、加東郡と赤穂郡は隣接しているわけではないが、どちらも播磨国であるため、『兵庫県史』の解釈に従いたい。 東条摂津守は、澄元に従って戦い、討ち死にしたようである。 遺児・鶴法師は幼...

市原国春書状案 3点(『戦国遺文 三好氏編』8~10号)

  【8】市原国春書状案 ( 『九条家文書』 ) 九条殿御寺嵯峨往生院領田地山林等幷当坊主私領之事、其方御違乱之由候、太不可然候、従 御家門筑州江被仰旨候、就其無相違可有知行之由被申候、殊当坊主私別而申合儀候、御違乱可被停止之由、自私堅可申由候也、恐々謹言、 ( 永正四年 )       市原出雲守   九月七日         国春判 【読み下し】 九条殿御寺嵯峨往生院領田地・山林等ならびに当坊主私領の事、その方御違乱の由に候、はなはだしかるべからず候、御家門より筑州へ仰せらるる旨候、それにつき相違なく知行あるべきの由申され候、ことに当坊主私に別して申し合わする儀候、御違乱停止せらるべきの由、私より堅く申すべき由に候也、恐々謹言、 【現代語訳】 九条家が支配する御寺である嵯峨往生院領の田地・山林等ならびに往生院の坊主の私領について、あなたが違乱 ( 横領 ) したということである。 非常に不適切なことである。 御家門 ( 九条家 ) から筑州 ( 三好之長 ) に、訴えがあった。 それについて、相違なく九条家が知行すべきであると、三好之長は申された。 ことに、往生院の坊主から私 ( 市原国春 ) に、特に相談があった。 違乱をやめるように、私から堅く申すように、ということである。   【9】市原国春書状案 ( 『九条家文書』 ) 往生院領幷当坊主私領之事、吉田方雖違乱候、為御家門筑州江依被仰、如如先々年貢已下早々寺納あるへき由、堅可申付旨候、無沙汰有間敷候、恐々謹言、 ( 永正四年 )       市原出雲守   九月七日         国春判  往生院百性中 【読み下し】 往生院領ならびに当坊主私領の事、吉田方違乱候といえども、御家門として筑州へ仰せらるるにより、先々の如く年貢已下、早々寺納あるべき由、堅く申し付くべき旨候、無沙汰あるまじく候、恐々謹言、 【現代語訳】 往生院領ならびに、往生院の坊主の私領の事は、吉田 ( 隼人 ) が違乱 ( 横領 ) しているが、御家門 ( 九条家 ) から筑州 ( 三好之長 ) に訴えがあり、先例の通りに年貢以下を往生院に納めるべきであると、堅く命令せよということである。 無沙汰 ( 年貢を納めないこと ) があっ...

北野社領代官職補任状案(『戦国遺文 三好氏編』7号)

  【原文】北野社領代官職補任状案 ( 『筑波大学所蔵北野神社文書』 ) 当社領河内国讃良郡八ヶ所代官職之儀、任御請文之旨預ケ申候、然上者、年貢・諸公事物等、如先々可有納所候、猶不法懈怠者、改易可申候、依補任之状如件、               松梅院雑掌   永正二二年三月廿三日      俊重    三好筑前守殿   【読み下し】 当社領河内国讃良郡八ヶ所代官職の儀、御請文の旨に任せ預け申し候、しかる上は、年貢・諸公事物等、先々の如く納所あるべく候、なお不法懈怠の者、改易申すべく候、よって補任の状、件の如し、   【現代語訳】  北野社領の河内国讃良郡の八ヶ所の代官職のことは、御請文の通り、あなた ( 三好筑前守之長 ) に預けます。  したがって、年貢・諸公事物等は、これまで通りに北野社に納入しなさい。  なお不法行為や怠慢があれば、代官職を取り上げます。  よって補任状は以上の通りです。   【コメント】  年号が永正二二年となっていますが、これは「四年」の意味です。 「四」と書くと「死」と連想されてしまうため、「二」という字を二つ書いて「四」を表す、ということが、日本史上しばしば行われました。  永正四年 ( 一五〇七 ) 、北野社が河内国讃良 ( さらら ) 郡に所有している社領の代官職を、三好之長に任せた史料です。  この頃、三好之長は、管領細川政元の養子・澄元の家臣として行動していました。  松梅院は北野社の有力な子院で、そこの雑掌という役目にある俊重なる僧侶が、この文書を出しています。  主君の細川澄元ではなく、直接に三好之長に対して代官職に補任する文書が出されている点が、面白いと思います。 古書・面白半分HP

三好之長書状案(『戦国遺文 三好氏編』6号)

  【原文】三好之長書状案 ( 『大日本古文書石清水文書』所収辻村豊徳外四人所蔵文書 ) 香川中務丞方知行讃岐国西方元山同本領之事、可被渡申候、恐々謹言、   永正参     十月十二日    之長    三好越前守殿    篠原右京進殿   【読み下し】 香川中務丞方知行讃岐国西方元山同本領の事、渡し申さるべく候、恐々謹言、   【現代語訳】 香川中務丞元網の知行である讃岐国西部の元山 ( 本山 ) と本領を、 ( 元網に ) お渡し下さい。恐々謹言。   【コメント】 三好之長が、三好越前守と篠原右京進に対して、香川中務丞の本領および元山の知行を認めるよう、伝達している文書です。 『大徳寺文書』 771 号によると、香川中務丞は香川元網と名乗っていたことがわかります。 讃岐国西方 ( 西部 ) の元山は、山田郡本山のことかと思われます。 香川元網は、之長の息子の三好元長と一緒に行動するなどしていることから、今回も、何らかの戦功をあげて、本領と新たな知行として元山の支配を認められたものと思われます。  三好越前守と篠原右京進 ( 之良 ) の事績は明らかではありませんが、讃岐の有力者で、三好之長と行動をともにしていた者たちでしょう。 古書・面白半分HP